運転免許証の返納について
ご家族が亡くなられたら、ご遺族の最優先としてはご葬儀ですが
ご葬儀の後にもやらなければいけないことがあります。
その1つが「運転免許証の返納」です。
亡くなられた方が運転免許証をまだ保有していた場合、
返納の手続きが必要になります。
そこで、必要な書類や返納場所などについてご紹介します。
亡くなられた方の運転免許証は返納しなければいけないの?
運転免許証は、保有者が車の運転を許可されていることを示している
公的な証明になります。
故人様が生前に運転免許証を返納せずに保有していた場合、
亡くなられたことで自動的に免許証の効力は失われます。
処分する法的義務はありませんが
クレジットカードなどの解約手続きと同様に
ご遺族が代理人として手続きをするようにしましょう。
運転免許証を返納せずにそのまま処分されてしまう方もいらっしゃいますが、
顔写真が付いており、住所や生年月日などの個人情報が記載されている
公的な身分証明書としての効力はありますので、
法的な契約を勝手に結ばれてしまうなど悪用されてしまう可能性がありますの
で原則返納することが望ましいです。
運転免許証を返納するタイミング
返納する時期に関しては明確に決まっていませんが、
できるだけ早急に返納するのがよいとされています。
運転免許証を返納しなかったとしても法的な罰則はありませんが
役所での各種手続きが終わった段階で早めに返納の手続きを
することをおすすめします。
運転免許証を返納するのに必要な書類
故人様の運転免許証をご遺族の方が代理して返納する場合に必要な書類は以下になります。
●故人様の運転免許証
●死亡診断書または除籍後の戸籍謄本の写し
●運転免許証返納届
●届出人の印鑑(認印可)
事前に用意しておかなければいけないのは
「死亡診断書または除籍後の戸籍謄本の写し」になります。
「死亡診断書」に関しては、その他の手続きでも必要になりますので、
予め何枚かコピーをしておくとよいでしょう。
また、「除籍後の戸籍謄本の写し」に関しては、除籍の手続きが完了
した時点のものが必要となります。
「運転免許証返納届」に関しては、
運転免許更新センター・警察署の受付窓口にあります。
運転免許証を返納する場所
返納する場所は、運転免許更新センターか警察署になります。
これらの場所には、「運転免許証返納届」がありますので、
必要事項を記入して提出します。
なお、地域によっては交番や駐在所などでも返納できる場合もありますので、
近くに運転免許更新センターか警察署がないようであれば一度電話で確認してみてもいでしょう。
「運転経歴証明書」について
ご高齢になり、ご家族にすすめられ運転免許証を自主返納されることもあります。
この時、身分証明書として運転免許証が使用できなくなる代わりに、
「運転経歴証明書」が渡されます。
運転経歴証明書は、かつて運転免許証を持っており、
車を運転していたということを証明するものになります。
こちらも、運転免許証と同様に返納が必要になります。
なお、運転経歴証明書は運転免許証と違って有効期限がないため
悪用されることを避けるためにも確実に返納するようにしましょう。
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