ご逝去を迎えた際、病院・施設・自宅にて医師が書いた死亡診断書、死亡届を役所の戸籍課に提出し、埋葬火葬許可書を発行してもらう必要があります。葬儀社が代行して行うことが多くあります。
死亡届に記入する際に、合わせて申請者署名欄と欄外(捨て印)に、押印が必要なため、葬儀社は遺族から印鑑を預かることがあります。欄外に印鑑を押すのは捨て印(すていん)といって、記載に誤りがあった場合、役所側で訂正できるように事前に押しておく修正印のことです。
打合せのときに押してもらう事もありますが、押し忘れ等を防ぐ為、ご家族から預かり、戸籍課の窓口まで印鑑を持参する事が多くあります。。
しかし法務省の通達によると死亡届けに遺族の印鑑、押印が不要になったとのことで、押印について調べてました。
調べた結果
・死亡届け署名者欄の押印は不要(押印してもよい)
・捨て印も不要(押印してもよい)
とのことでした。
あくまで、数カ所の役所に確認しただけなので、役所によってルールや決まりごとが違う可能性もあります。
横浜にお住まいの方に参考になれば幸いでございます。
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