こんにちは。セレモマイホール葬祭ディレクター1級の林です。
今回は昨日の『亡くなったら銀行口座は凍結される?凍結のタイミングと解除方法』の続きを書いていこうかと思います。
ご逝去後に、故人様の預金を引き出す際の注意点と手続き
ここでは、故人様の口座から預金を引き出したい場合には、どうすればよいかについて、注意点や手続き方法を解説します。
凍結前に引き出す際の注意点
あまり推奨はできませんが、故人様のキャッシュカードがあり暗証番号をご存知の場合、口座凍結前であれば預金を引き出すことは可能です。しかし事前に以下の点を充分理解しておきましょう。
①相続放棄ができなくなる
財産には、プラスの財産もあればマイナスの財産もあります。通常、マイナスの財産(借金など)が多い場合は相続放棄をすることができます。
しかし、もし故人様の預金通帳からお金を引き出した場合、その行為自体が、財産のすべてを承認することとみなされ、相続放棄ができなくなります。またプラスの財産がある場合にのみ相続する「限定承認」もできなくなりますので、後から多額のマイナス財産が発覚した場合に、不利益を被ることがあります。
②相続人同士のトラブルの元になる
ご逝去後に引き出したお金も相続財産に含まれるため、遺産分割協議の対象となります。そのため故人様の口座から勝手にお金を引き出す行為は、他の相続人に不信感を抱かせてしまうなど相続人同士のトラブルに発展する可能性があります。そうならないためにも、できるだけ避けた方が良いですが、どうしても必要な場合は事前に相続人全員の了承を得た上で引き出し、何にいくら使ったかがわかるようきちんと領収書を保存しておくようにしましょう。
凍結後に引き出す場合の流れ
今度は凍結後に故人様の預金を引き出したい時の流れについてです。前述の通り、一度凍結してしまった口座からは、お金を引き出すことはできません。そのため凍結解除を行って預金の払い戻しをするか、凍結後の預金の一部を払い戻す「仮払い制度」を利用するか、いずれかの方法を取る必要があります。手続きの方法は次章で解説します。
凍結後の口座からお金を払い戻す「凍結解除」と「仮払い制度」
凍結後の口座から故人様の預金を引き出す方法としては、凍結解除と仮払い制度の利用の2通りがあります。さっそくそれぞれの方法を解説します。
凍結解除の手続きの流れ
故人様の口座を解約して払い戻しを希望される場合や、故人様の口座の名義を変更して引き継ぐ場合には凍結解除の手続きを行います。
凍結解除手続きは以下の流れで行うことができます。
銀行が預金を凍結
↓
①必要書類を揃える
↓
②銀行所定の相続届と必要書類を提出
↓
③解約払い戻し
↓
凍結解除
①必要書類を揃える
まずは銀行に問い合わせて、必要書類を揃えるところからはじめます。基本的には直接銀行に足を運んで窓口で問い合わせる方法が一番安心でわかりやすいです。もし口座のある支店が遠方の場合は、郵送で送ってもらうこともできると思いますので、電話で問い合わせてみましょう。
【必要書類の例】
ー 遺言書がない場合 ー
・銀行所定の相続届
・故人様の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・相続人が複数の場合は遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印押印が必要)
ー遺言書がある場合ー
・銀行所定の相続届
・故人様の死亡の記載のある戸籍謄本
・口座を引き継ぐ相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要)
②相続届と必要書類を提出
銀行所定の相続届と必要書類をすべて揃えたら、銀行に予約をし、窓口に提出します。予約なしだと受け取ってもらえない場合がありますので、2度手間にならないよう念のため予約をしてから足を運びましょう。
③凍結解除完了
必要書類を提出した後、2~3週間後に手続きが完了します。
完了すると、払い戻しの場合は指定した口座に金額が振り込まれ、故人様の解約済みの通帳が送られてきます。また名義変更の場合も変更済みの通帳を受け取って完了となります。
【凍結解除完了までの期間】
書類提出から凍結完了までの期間は2~3週間となっていますが、それに加えて書類を揃える時間が必要になります。特に遺産分割協議をおこなう場合は、協議が難航するとその分凍結解除までの時間が伸びてしまいますので、いかにスムーズに協議を進めるかがポイントになります。
仮払い制度を利用する
相続人が複数いて、遺産分割協議が難航しそうな場合には「仮払い制度」を利用することで相続人単独で払い戻しができるようになります。この制度は相続人同士で紛争などが生じ、遺産分割協議が進まない場合などに、必要な費用を故人様の預貯金から補うことができるように設けられた制度で、申請には①銀行に申請する②家庭裁判所に申請するの2種類の方法があります。
①銀行に申請する
銀行に直接申請する方法が一番手っ取り早いですが、払い戻せる金額に上限が設けられています。
【仮払い制度を利用した場合の払戻金額の上限】
死亡時の預金残高×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分
※ただし、同一の金融機関からの払い戻し上限額は150万以内とする
【必要書類の例】
・相続人の身分証明書
・相続人の印鑑証明書
・故人様の出生から死亡までの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
・申請書類(各銀行により書式が異なる)
②家庭裁判所に申請する
故人様の葬儀代などの死亡に関する諸費用の支払いや相続人の当面の生活費、相続債務の支払いなどで困窮しており、上限なく払い戻しをしたい場合は、銀行ではなく家庭裁判所に申し立てて行う方法があります。その場合は「遺産分割協議調停または審判の申し立て」「預貯金の仮払いの申し立て」を行い、なぜお金が必要なのかを説明するプロセスを踏む必要があります。お困りの場合はそちらも検討してみるとよいでしょう。
口座凍結前にやっておくべきこと
口座が凍結されると、残高照会や通帳記入もできなくなります。そのため銀行に連絡をする前に、故人様の預金口座の通帳記入をしておくことをおすすめします。記入をしておくことで、現時点での残高を把握できるほか、定期的な入出金がないか、公共料金などの引き落とし口座になっていないかなども合わせて確認することができます。
もし電気・ガス・水道・電話代などの引き落とし口座になっていた場合は、引き落とし先の変更をするか、その口座自体の名義変更を行なって引き継ぐか、いずれかの手続きをとる必要があります。また、クレジットカードの引き落とし口座になっていた場合は、カード会社へ解約の手続きを行いましょう。その場合は、最終利用分の引き落としが済んでから手続き行うと余計な手間がなくスムーズです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
故人様の銀行口座は、銀行が死亡の事実を把握した時点で凍結されてしまいます。葬儀代や病院代などを故人様の預貯金でまかないたいと思われる方も多いと思いますが、故人様の預金は相続財産になるため取り扱いには細心の注意が必要です。
勝手に引き出すことは避け、「凍結解除」や「仮払い制度」の手続きを利用して払い戻しを行うようにしましょう。また銀行に死亡の連絡をする前に通帳記入を行い、最終残高やその口座が引き落とし口座になっている公共料金等の支払いについても把握しておくことが大切です。
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